2024.10.15
こんにちは。街の屋根やさん名古屋南店です。 前回のブログでは、名古屋市緑区の工場建物で実施する屋根カバー工事と外壁塗装工事のための足場の設置状況をお伝えいたしました。 今回は、屋根カバー工事で既存折板屋根の上に垂木と合板で新たに設ける下地の工事について、その施工の様子をご紹介した…
こんにちは。街の屋根やさん名古屋南店です。
前回のブログでは、名古屋市南区の住宅において、外壁サイディングや目地コーキングなどにさまざまな劣化症状を確認した現場調査の内容をお伝えいたしました。
今回は、現場調査の結果を受けて実施する屋根および外壁工事の工程となる足場設置に関する内容についてご紹介したいと思います。
▼前回までのブログ
・名古屋市南区でパミール屋根の現場調査、表層が剥がれ塗装不可と診断
・名古屋市南区の住宅で外壁調査、サイディング浮きやコーキングひび割れなどの劣化を確認
屋根および外壁塗装を行うとき、まず必要となるのは足場です。
足場があることで、安全に高所作業を行え、また、工事の品質向上を図れるようになります。
しかし、敷地によっては非常に狭い場合もあり隣接している場合、「お隣とのスペースはどれくらい必要なの?」とか「こんな状態で足場を組み立てられるの?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
足場は、狭小地であってもほとんどのケースで組むことが可能です。
おおよその目安として、一般的によく使われる「くさび式足場」であれば70㎝のスペースがあれば組み立てられます。
さらに狭い場合でも、狭小地用のセンタータイプと呼ばれる踏板を使用したり、あるいは「単管足場」を用いたりすることで、30㎝前後のスペースで組み立てが可能です。
また、お隣の敷地を使わせていただくという方法も有効です。
民法にも、以下のように隣地の使用に関する規定があります。
民法第209条
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
①境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
改正前は「必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる」とされていましたが、2021年の民法改正により、請求という文言は削除され、隣地使用の目的も拡充されています。
このように、目的によっては隣地の使用が法律で認められているのです。
とはいえ、マナーとして使用の承諾をいただき、また工事中にも十分に注意を払いながら進めることが重要であることはいうまでもありません。
ちなみに、今回は、隣地との境界にあるブロック塀の上に敷盤をのせるように設置しています。
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