元々、「雨漏りの工事に火災保険が使える」と悪徳業者が勧誘し、騙された被害が多く出たことで、真偽を含めて一気に話が広まったことが原因の一つとなっています。
飛び込み訪問で「屋根診断をします」とか、「屋根の一部が壊れています」などといってくるのは、ほとんど悪徳業者と思ってもいいほどです。
『火災保険が使えることを呼び水にし、工事を始めてしまったものの火災保険は使えず、高額な金額を請求された』『火災保険をダシに使って、悪徳業者が自ら屋根に破損行為を行い、高額な金額を請求した』などの事例もあります。
国民生活センターなどに次々と舞い込む報告事例や件数を見ると、「雨漏りと火災保険の話」は怪しいと思われても仕方ないかもしれません。
ただ、雨漏りと火災保険の関係がまったくの嘘や作り話かといえば、そうではなく、正しい理解の元であれば、本当の話として存在しますので、正しい理解をしていきましょう。
火災保険で雨漏り修理ができる場合の条件は、4つあります。条件をすべて満たせば、火災保険で雨漏りの修理は可能です。
台風や暴風雨(水害は除く)、豪雪、降雹の後に建物が傷んだのかどうかの判断が重要になります。明らかに、台風で屋根が飛んでしまったとか、窓が壊れてしまったなど、すぐ被害がわかる場合はいいのですが、すぐわからない場合もあります。素人の判断は難しいため、自然災害があって異変を感じたら、リフォーム業者に点検をしてもらうことを、ぜひおすすめします。
火災保険を契約しているなら、契約書に補償範囲の記載があります。電話で問い合わせをすれば教えてくれますが、事前に契約書の中身もチェックしておきたいものです。
まずはリフォーム業者に相談をし、危険だと思われる箇所の点検を依頼しましょう。どういう状態にあるのか、自然災害からどのくらい経っているのかの診断結果を出してもらいます。
必ず施主が保険会社に直接連絡し、申請書類を郵送してもらいます。損害状況を記入し、写真と共に返送しますが、写真については依頼したリフォーム業者が撮ってくれることがほとんどです。後は、審査結果と認定を待つことになります。認定されれば、そのまま指定口座に保険金が振り込まれます。
※保険会社や損害状況によっては、調査員による調査がある場合もあります。
逆をいえば、「自然災害でない場合(経年劣化、リフォームによる施工不良)」「火災保険の補償に入っていない場合」「雨漏りを起こしてから3年以上は経っている場合」「書類申請に不備がある場合」には、火災保険で雨漏りの修理ができません。
雨漏りというのは、屋根から浸み込んでくるばかりではなく、外壁を伝って窓やベランダなどから起こる場合があります。放置すると、カビやダニ、シロアリの発生にまで及び、建物内部の二次被害を引き起こすため、火災保険適用の有無にかかわらず、早い対応をおすすめします。
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