知恵袋!火災保険の利用で屋根修理の自己負担を軽減する方法
定期メンテナンスをしていても、思いがけず、屋根修理はやってくるかもしれません。突然の費用出費は痛いものです。何かいい方法がないかと思っているなら、火災保険の利用を考えてみましょう。条件はありますが、もし該当すれば、屋根修理の自己負担を減らせる可能性があります。知っておいて損はしない、火災保険で屋根修理を行う方法をこれから見ていきます。
火災保険で屋根修理ができる理由
なぜ、火災保険で屋根修理ができるのでしょうか。火災保険は、火災だけに適用されると思っている方が多いかもしれませんが、他にも適用される場合があります。『予期しない突発的な災害や事故』での場合です。
修理となる原因が補償内容に書かれていれば、建物や家財を補償してくれることになります。原因は、風災、雪災、雹災などの自然災害によるもの限定です。認定されればいくつかの条件はつくものの、屋根修理にも適用されるという、費用の自己負担を軽減できる可能性はあるでしょう。ちなみに、経年劣化や地震が原因では火災保険の適用はありません。
火災保険で適用される自然災害の内容
念のため、補償内容をチェックしたり、火災保険会社に問い合わせたりすることをおすすめしますが、一般的な火災保険であれば、ほとんどの補償で、火災の他に自然災害の風災、雪災、雹災によるものは対象内でしょう。
では、風災、雪災、雹災をもう少し詳しく見ていきます。
- 風災
台風、暴風雨、春一番、旋風、突風、竜巻などといった、強風による災害を指しますが、強風の条件は、最大瞬間風速が20メートル以上と決まっています。台風による洪水や高潮は対象外です。
- 雪災
大雪や雪崩などによる災害です。どのくらいの積雪量とは決まっていませんが、毎年1m以上の積雪を記録するような量であれば、建物の損壊に雪災が適用されることになります。
- 雹災
積乱雲の影響などにより、空から降る氷の粒による災害を指します。屋根材が損壊するほどの雹災ではなくても、外壁、雨樋、カーポート、ベランダ、フェンスなどといった建物に関する付属物が損壊した場合も適用されるでしょう。
屋根修理に火災保険が適用される条件
屋根損壊の理由として、風災、雪災、雹災によるものであることが、申請の第一条件となります。他にクリアしなければならない条件は次の通りです。
1.屋根修理の費用が20万円以上(一般的な規約にある設定金額)
2.屋根修理の必要性(被災)から3年以内
3.ご自身での申請
すべての条件が揃えば、『屋根修理費は無料』になることは可能ですが、一つでも欠けていれば、申請自体が不可となります。屋根の状況判断は、見積もり依頼の屋根修理業者(実際に依頼する業者)でなければわからないため、協力してもらうことが必要です。場合によっては、火災保険会社が直接、鑑定に訪れることもあります。いずれにしても、見積もり依頼の屋根修理業者に相談することは必須でしょう。
屋根修理に火災保険を利用する申請方法
申請手続きというと、「手続きが複雑」とか、「ハードルが高い」とか思いがちですが、そうでもありません。申請にあたって必要な書類は決まっていて、『屋根修理見積書』『保険金請求書』『被災箇所写真』になります。具体的なアクションとしては次の通りです。
1.屋根修理業者に詳細な『屋根修理見積書』を出してもらう
まず、見積もりを用意しておいたほうが段取り良く進められます。経験豊富な屋根修理業者なら、わかっていることでしょう。注意しなければならないのは、あくまでも屋根修理前の見積書が必要で、修理をしてしまってからの費用請求書ではありません。
2.火災保険会社に連絡をする
屋根修理について問い合わせると、必要なものを含め、詳しく教えてくれます。後日、『保険金請求書』が郵送されてきますので、指示通り、必要事項を漏れなく記載してください。
3.『被災箇所写真』を用意する
屋根修理業者が見積もり時点で用意してくれることがほとんどです。ご自身で撮るより、専門家が撮る写真のほうが、ポイントを的確に写した証拠写真となるでしょう。第三者を納得させる写真が必要になるためです。
4.必要書類をすべて返送する
書類が到着すると、火災保険会社から連絡が入ります。受理を含めた審査日数や振り込まれる予定日数などの伝達です。火災保険会社の鑑定人が訪れる場合は、その旨の連絡があるでしょう。
5.保険金が支払われる
審査で問題がなければ、指定振込口座に屋根修理費用が振り込まれます。基本的に、請求手続きが完了日から換算して30日以内の支払いが原則となっていますが、甚大な災害が起こった場合は、原則通りにはいかない可能性もあるでしょう。
火災保険を使った屋根修理で多いトラブル
火災保険を利用して屋根修理を行える場合があることは確かですが、あくまでも条件を満たした場合で、審査が通った場合になります。
初めから、「火災保険で絶対無料になります」とか、「保険金がおりるから、念のために追加工事をしましょう」とか、「経年劣化でも自然災害にしておけば大丈夫です」などという口実にのってしまい、工事契約をしてしまうと、全額自腹どころか、高い工事費を支払うことになりかねません。本契約をする前におかしい点が見受けられれば、絶対に契約をしないようにしましょう。
火災保険の利用で屋根修理業者とトラブルになった時の対処方法
悪徳業者といわれる屋根修理業者は、残念ながら減ることはありません。もし、ご自身が屋根修理業者とトラブルになってしまったら、まず、第三者機関に相談することをおすすめします。気が動転している時ほど、第三者機関のアドバイスほど心強いものはないからです。
第三者機関の相談窓口としては、住まいるダイヤル0570-016-100や消費者ホットライン188(局番なし)、契約の損害保険会社または損害保険代理店があります。
一般的に、勝手にやって来た訪問販売の屋根修理業者に対しては、『クーリングオフ』という制度で、契約日から8日以内なら契約解除が可能です。口頭で「クーリングオフをします」と伝えれば、無料でキャンセルができますが、確実に証拠を残すなら、会話を録音するか、はがきを郵送(コピーに残す)しておきましょう。
ただし、ご自身が屋根修理業者に自ら依頼した場合は、必ずしも無料で『クーリングオフ』になるとも限りません。契約書にキャンセル料が記載されている場合があるからです。
火災保険の補償対象外でも、屋根修理の自己負担を軽減できる可能性
火災保険の補償が屋根修理に適用される条件を見てきましたが、もし、対象外となってしまっても、他に考えられる方法はあります。
屋根全体の葺き替え工事で建物の耐震性や断熱性などをアップさせたりすれば、国や自治体の補助金・助成金制度で費用がカバーできるかもしれないのです。
ただし、火災保険の時と同じで、『期限内に条件を満たした場合』の申請をして、認められればという制限があります。制度に当てはまったとしても、国や自治体の今年度の予算枠や募集定員の上限もあり、申し込むタイミングも重要です。
申請するのはご自身ですが、やはり、手続きに慣れている、信頼のおける屋根修理業者の協力が必要になるでしょう。屋根修理業者選びを慎重に行うことはいうまでもありません。